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よくある質問

刑事事件や弁護士への依頼に関する、よくあるご質問をまとめました。
ここに掲載されていない疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Q1. 家族が逮捕されてしまいました。今後の手続きはどのようになりますか?

ご家族が逮捕されたと聞き、大変ご不安なことと存じます。まずは落ち着いて全体像を把握することが大切です。刑事手続きは以下のように進むのが一般的です。

1. 逮捕(最大72時間)

逮捕されると、まず警察署で取調べを受けます(最大48時間)。その後、検察庁に身柄が送られます(送致)。検察官は、送致から24時間以内に、身柄拘束を続ける「勾留(こうりゅう)」を裁判所に請求するか、釈放するかを判断します。

ポイント:
この最大72時間は、ご家族であっても面会(接見)ができないケースがほとんどです。しかし、弁護士であればいつでも、誰にも聞かれることなく接見が可能です。ご本人に今後の見通しを伝え、精神的な支えになると同時に、不利益な調書が作られないようアドバイスできます。

2. 勾留(最大20日間)

裁判官が勾留を決定すると、原則10日間、警察署の留置場で身柄拘束が続きます。捜査のために必要と判断されると、さらに最大10日間延長されることがあります。つまり、逮捕から起訴されるまで、最大で23日間、身柄を拘束される可能性があります。

3. 起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間が終わるまでに、事件を裁判にかける「起訴」とするか、裁判にかけずに事件を終了させる「不起訴」とするかを最終的に判断します。

ポイント:
私たち弁護士は、この期間に、被害者様との示談交渉や、ご本人に有利な事情を検察官に伝えるなどの弁護活動を尽くし、不起訴処分の獲得を目指します。

4. 公判(裁判)

起訴されると、刑事裁判が開かれることになります。日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上が有罪になると言われており、執行猶予が付かない実刑判決となれば、刑務所に収監されることになります。

このように、刑事手続きは時間との勝負です。できる限り早い段階で弁護士にご相談いただくことが、ご本人にとって最善の結果につながります。

Q2. 示談交渉の流れはどうなりますか?

まず重要な点として、ご本人やご家族が、被害者様と直接連絡を取ることは避けてください。
直接の接触は、被害者様に恐怖心を与えたり、「脅迫された」「証拠隠滅を図った」と誤解されたりするリスクがあり、事態を悪化させる可能性が高いからです。

一般的に、示談交渉は弁護士を介して以下の流れで進みます。

1. 弁護人の選任・連絡先の取得

捜査機関(警察・検察)は、加害者本人には被害者の連絡先を教えませんが、「弁護士限り(弁護士以外には教えない)」という条件であれば、被害者様の承諾を得て開示してくれることが一般的です。

2. 謝罪と交渉の開始

弁護士が被害者様に連絡を取り、まずはご本人からの謝罪の意思を伝えます。その上で、被害弁償の金額や、示談の条件(接触禁止など)について話し合いを行います。

3. 示談書の作成・示談金の支払い

合意に至った場合、「示談書」を作成して署名・押印をいただきます。この際、事件を許すという意思表示である「宥恕(ゆうじょ)条項」を入れてもらうことが重要です。同時に示談金をお支払いします。

4. 検察官・警察への提出

成立した示談書の写しを、速やかに捜査機関に提出します。

ポイント:
被害届の取り下げや、宥恕(許し)付きの示談が成立すれば、不起訴処分執行猶予となる可能性が飛躍的に高まります。

これらの手続きはスピードが命です。逮捕されている場合、勾留期間(最大20日間)内に示談をまとめる必要があるため、できるだけ早い段階で弁護士にご依頼ください。

Q3. 「不起訴」になれば、どうなるのですか?前科はつきますか?

不起訴処分とは、検察官が「裁判にかけることを見送る」という判断です。不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、事件はそこで終了します。
したがって、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。 すぐに身柄も解放され、元の社会生活に戻ることができます。

刑事弁護における最大の目標の一つが、この「不起訴処分」を獲得することです。
不起訴には、嫌疑が晴れた場合の「嫌疑なし」や、証拠が不十分な「嫌疑不十分」のほか、「起訴猶予」というものがあります。

「起訴猶予」とは、犯罪の疑いはあるものの、以下のような事情を考慮し、検察官の判断で起訴を見送るというものです。

  • 被害者様との示談が成立している
  • 被害が軽微である
  • ご本人が深く反省している
  • ご家族のサポートが見込める

弁護士は、こうしたご本人に有利な事情を説得的に主張し、検察官に起訴猶予の判断を働きかけます。

Q4. 「保釈」とは何ですか?逮捕されたらすぐに保釈してもらえますか?

「保釈」とは、起訴された後、裁判が終わるまでの間、裁判所が定めた保釈保証金(保釈金)を納めることを条件に、一時的に身柄を解放してもらう制度です。

ここで重要な点が2つあります。

  • 保釈は「起訴された後」でなければ請求できません。
    逮捕直後や、起訴される前の「勾留」の段階では、残念ながら保釈制度を利用することはできません。
  • 保釈は自動的に認められるものではなく、弁護士を通じて裁判所に請求し、裁判官の許可を得る必要があります。

弁護士は、ご本人が「逃亡したり、証拠を隠滅したりする恐れがないこと」や、ご家族が監督できる環境が整っていることなどを具体的に主張し、裁判官に保釈を認めてもらうよう働きかけます。

Q5. 保釈金はどのくらい必要ですか?支払ったお金は戻ってきますか?

まず大切なこととして、保釈金は罰金ではなく、裁判にきちんと出頭することを約束するための「預かり金」です。

そのため、逃亡したり、裁判所の定めたルールを破ったりすることなく、真面目に裁判を受ければ、判決後に全額返還されます。

保釈金の額は、事件の重大さや被告人の経済力などによって裁判官が判断しますが、一般的な事件では150万円~300万円程度になることが多いです。

高額で用意が難しい場合でも、ご安心ください。日本保釈支援協会などの、保釈金を立て替えてくれる制度を利用する方法もあります。こうした手続きについても、私ども弁護士がサポートいたしますので、費用の面でご不安な方も、まずは一度ご相談いただければと思います。

Q6. 民事訴訟(裁判)の訴状が届いた後の流れはどうなりますか?

突然、裁判所から「訴状」が届いても、決して無視してはいけません。
対応せず放置すると、相手の言い分がすべて認められ、敗訴してしまう(欠席判決)リスクがあるからです。
一般的な民事訴訟の流れは以下の通りです。

1. 訴状の受領と答弁書の提出

裁判所から「訴状」と「第1回口頭弁論期日呼出状」が届きます。
これに対し、相手の請求を認めるか反論するかを記載した「答弁書」を、指定された期限(通常は第1回期日の1週間前)までに提出しなければなりません。

2. 第1回口頭弁論期日

指定された日時に裁判が開かれます。
事前に答弁書を提出していれば、第1回期日は欠席しても、書面を提出したものとして扱われる(擬制陳述)ため、被告側は出廷しなくても不利になることはありません。

3. 第2回以降の期日(争点整理)

約1ヶ月に1回のペースで開かれます。お互いに主張や証拠(準備書面)を出し合い、争点を整理していきます。
この段階では、弁護士同士が書面でやり取りを行うことが中心となります。

4. 和解または判決

裁判の途中でも、裁判官から「和解」を勧められることがよくあります。条件が折り合えば和解が成立し、解決となります。
和解できない場合は、証人尋問などを経て、最終的に「判決」が言い渡されます。

ポイント:
民事裁判は専門的な手続きであり、初期対応を誤ると取り返しがつきません。訴状が届いたら、ご自身で判断せず、すぐに弁護士にご相談ください。

Q7. 分割払いは可能ですか?

事案に応じて可能です。

刑事事件は突然の出来事であり、弁護士費用のご準備に不安を感じられるのは当然のことです。当事務所では、経済的なご負担を少しでも軽減できるよう、事案に応じて分割払い払いも可能となっております。

ご依頼者様それぞれの経済状況をお伺いした上で、無理のないお支払いプランを一緒に考えさせていただきます。

まずは一度、ご相談ください
刑事事件や法的トラブルの対応はスピードが命です。
一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けてください。

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