傷害・暴行事件

「酒に酔ってつい手を出してしまった」「相手に挑発されて喧嘩になった」
傷害や暴行事件は、誰の身にも起こりうるトラブルです。しかし、感情的になった結果として、逮捕や勾留、そして前科がつくリスクは極めて重いものです。
これらの事件において最も重要なのは、被害者への真摯な謝罪と、迅速な示談交渉です。
すみだパーク法律事務所は、加害者弁護のプロフェッショナルとして、早期解決と社会復帰に向けた最善の弁護活動を行います。
取扱事案の詳細
暴行罪
殴る、蹴るだけでなく、胸倉をつかむ、髪を引っ張る、水をかける等の行為も暴行にあたります。相手に怪我がなくても成立します。早期に謝罪し、被害届を出されないようにする(または取り下げてもらう)ことが重要です。
傷害罪
暴行の結果、相手に怪我(打撲、骨折、擦り傷等)を負わせた場合です。医師の診断書が警察に提出されると捜査が進みます。暴行罪よりも刑罰が重くなるため、一刻も早い示談交渉が必要です。
喧嘩(相互暴行)
「相手が先に手を出した」場合でも、反撃すれば「喧嘩両成敗」として双方が逮捕される可能性があります。どちらが原因を作ったのか、防衛の範囲を超えていないか等、事実関係を慎重に主張する必要があります。
正当防衛
急迫不正の侵害から身を守るための行為は、犯罪になりません。しかし、警察は簡単には正当防衛を認めない傾向があります。目撃証言や防犯カメラ映像など、客観的な証拠を収集し、捜査機関に強く働きかけます。
公務執行妨害
職務質問中の警察官を押す、パトカーを蹴るなどの行為です。被害者が公的機関であるため、原則として示談ができません。反省文の提出や贖罪寄付など、別の方法で反省の意を示し、不起訴や減刑を目指します。
脅迫・強要
暴行に加え、「殺すぞ」「土下座しろ」などの言葉や態度で相手を畏怖させる行為です。暴行事件に付随して立件されることが多く、被害者の恐怖心が強いため、弁護士を通じた慎重な接触が不可欠です。
器物損壊
喧嘩の際に相手のスマホを壊した、店内の備品を壊したなどのケースです。暴行・傷害とセットになることが多いですが、被害額を弁償し示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高い罪名です。
DV(配偶者・交際相手への暴力)
家庭内での暴力は、被害者が逃げ場を失い、重大な結果を招く危険があります。逮捕された場合、被害者保護のために接近禁止命令が出ることもあります。家族関係の調整も含めた根本的な解決を図ります。
一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けてください。